Thank you for your interest in our social welfare activities at WD2026.
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About the DPI Women’s Network Japan (PDF)
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2025年12月26日に、内閣府男女共同参画局のページに、令和6年度(2024年度)の「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等」が追加されました。
傾向としては、相談者のほとんどは女性で、全体の2024年度の相談件数は、2013年度の約1.28倍となっています。障害のある人からの相談件数は、2024年度は、2013年度の約2.84倍となっています。
DPI女性障害者ネットワークは、毎回、データをもとに、グラフと表を作成しています。
下記に2024年度のデータを反映しました。
DV相談支援センターにおける相談件数について (クリックで拡大)
DV相談支援センターにおける相談件数について 詳細表 (クリックで拡大)
■PDF
DV相談グラフ2026
詳細表
■ワード版テキスト
四つのグラフの元となる表
詳細表
なお、上記の表とグラフにて、前出の本サイト掲載データ上の誤転載を、修正しました。
(修正箇所)
・詳細表2と表3の2021年の障害者相談件数の総数欄に、障害者総数を記述していたため、修正済
・グラフ4の元となる2023年の障害者総数欄に、障害者相談件数の総数を記述していたため、修正済
■出典情報
DV相談件数
配偶者暴力相談支援センターの相談件数(内閣府サイト上)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/data/01.html
※ DV相談プラスについて
2020年度から、SNS・メール・外国語にも対応するDV相談プラスが始まりました。従来からのDV相談件数とは分けて報告されています。
その報告書には、障害のある人の相談例も見られますが、障害のある人の数的な集計の記載はありません。
案内ページ
https://soudanplus.jp/
詳細報告のページ
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/r02_dvplus.html
2024年12月19日に、内閣府男女共同参画局のページに、令和5年度(2023年度)の「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等」が追加されました。
傾向としては、相談者のほとんどは女性で、全体の2023年度の相談件数は、2013年度の約1.27倍となっています。障害のある人からの相談件数は、2023年度は、2013年度の約2.78倍となっています。
DPI女性障害者ネットワークは、毎回、データをもとに、グラフと表を作成しています。
■グラフと表
ワード版テキスト
■出典情報
DV相談件数
配偶者暴力相談支援センターの相談件数(内閣府サイト上)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/data/01.html
DV相談プラスについて
2020年度から、SNS・メール・外国語にも対応するDV相談プラスが始まった。従来からのDV相談件数とは分けて報告されている。その報告書には障害のある人の相談例もあるが数的集計はない。
案内ページ
詳細報告のページ
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/r02_dvplus.html
2023年11月29日に、内閣府男女共同参画局のページに、令和4年度(2022年度)「配偶者からの暴力に関するデータ」が追加されました。
傾向としては、相談者のほとんどは女性で、全体の2022年度の相談件数は、2013年度の約1.22倍となっています。障害のある人からの相談件数は、2022年度は、2013年度の約2.67倍となっています。そして障害のある女性からの相談件数は、2022年度は、前年度より865件増えています。
DPI女性障害者ネットワークは、毎回、データをもとに、グラフと表を作成しています。
■グラフと表
ワード版テキスト
■出典情報
DV相談件数
配偶者暴力相談支援センターの相談件数(内閣府サイト上)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/data/01.html
DV相談プラスについて
2020年度から、SNS・メール・外国語にも対応するDV相談プラスが始まった。従来からのDV相談件数とは分けて報告されている。その報告書には障害のある人の相談例もあるが数的集計はない。
案内ページ
詳細報告のページ
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/r02_dvplus.html
DPI女性障害者ネットワークでは昨年春からプロジェクトを立ち上げ、2012年の複合差別実態調査報告書その後10年の活動をまとめた冊子づくりを進めて来ました。
このたびようやく刊行することができましたので、お知らせいたします。
この10年の私たちの活動をお読みいただければ幸いです。
障害女性の被る複合差別をより多くの人々に知っていただき、解消へ向けた一冊となりますことを願っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
また、刊行に伴ってチラシも作成しましたのでご覧ください。
モノクロでプリントされる際は「ホワイト版」をおすすめいたします。こちらは地色を白にしています。
▽新障害女性2023報告書チラシはこちら
ピンク版PDF/ホワイト版PDF/Word版テキスト
—–チラシより引用—–
DPI女性障害者ネットワークの新しい報告書が完成しました!
障害があり女性であるために被る困難を可視化しようと、私たちは2012年複合差別実態調査報告書を刊行しました。
報告書は多くの方々に読まれ、私たちの活動の原動力となりました。
このたび、その後の活動をテーマ別にまとめた「障害のある女性の困難 複合差別実態調査とその後 10年の活動から」を刊行しました!
第一部は2012年の報告書の生きにくさに関する調査を再録し、第二部は、各テーマに中心的に取り組んできた障害女性が総論を執筆しています。
また、コラムとして様々な立場の人々からご寄稿いただきました。
詳しくは裏面の目次をご覧ください。
複合差別解消への歩みを確かなものとするために、ぜひご活用ください。
頒価は、1冊千円(送料込み)です。 A4判・90頁
ご注文は、メールのタイトルに「障害女性2023報告書」と書いて、
dwnj@dpi-japan.orgまで、ご連絡下さい。
このメールアドレスからお返事しますので、受信できるように設定をお願いします。
もし1週間たっても連絡がつかず、迷惑メールにも見つからない場合には、次のメールアドレスにご連絡下さい。
dpiwomen@gmail.com
***
この報告書はテキストデータ版があります。障害があり活字印刷物利用が困難なかたはお問い合わせ下さい。
***
目次
はじめに
第1部 『障害のある女性の生きにくさに関する調査(複合差別実態調査)』(再録)
第2部 『複合差別実態調査報告書』その後の10 年の活動から
気づいてほしい私たちの障害
・難聴は、母から受け継いだ私のルーツ
・私の意見を聞いてほしかった
1 性と生殖に関する健康と権利
・性と生殖に関する健康と権利」をめぐる障害女性の運動と課題
~優生保護法への取り組みをとおして
・リプロ・ライツを否定されて
・障害女性と子育て ~子どもと一緒に、公園に行きたい
・障害のある人の子育て ~差別と偏見を超えて
2 生殖医療をめぐる課題
・生殖医療と優生思想
・ふるい分けられる命のひとりとして
3 障害女性への暴力
・性犯罪・性暴力被害者支援の現場から
・資料 DV相談支援センターにおける相談件数について
・コラム ジェンダー統計と障害女性
・全国のワンストップセンターにピア相談員を
・障害当事者の声で現場が変わる
・性教育バッシングと障害女性
4 異性介助
・望まない異性介助
・「嫌な気持ち」を「仕方ない」で済まさないで
・コラム 多様な性のありようを尊重する
5 災害と障害女性
・熊本地震を経験して
・障害女性の視点をいれた防災の取組を
・コラム 被災地障害者センターくまもとの経験から
6 コロナ禍と障害女性
・コロナ禍の障害女性の経験から
・コロナ禍で感じた困難と不安
・コロナ禍・精神科病院の実態と課題
7 国連でのロビー活動
・障害女性の課題をメインストリームに! ~国連人権条約ロビイング
ジュネーブでの対日審査を通して感じたこと
・DPI 女性ネットとの出会い
~JDF パラレルレポート特別委員会と日本審査をともにして
・コラム 「DPI 女性障害者ネットワーク」の存在証明(レーゾンデートル)
~サバルタンの声はカウンター・パブリックで生まれる
・コラム 全国初となった地方条例への障害女性の複合差別明記
・資料 障害女性にかかわる地方条例条文
・コラム 若い仲間たちよ、ともに進もう!
私たちの提言
おわりに
—以上—
2023年1月現在、2021年度までについて公表されています。
全体においても障害のある人においても、相談件数のほとんどは女性です。
件数は長期的には増加していますが、全体としては、2021年は前年よりも減少しました。
障害がある人の件数は、急増を続けており、2021年度は2013年度の約2.52倍となっています。電話による相談がとくに伸びています。障害別では、例年、精神障害のある人からの相談が、8割から9割となってiいます。
DV相談の集計 グラフと表(2023年1月19日時点)
DV相談の集計 表【Word版テキスト】(2023年1月19日時点)
※グラフはDPI女性障害者ネットワークが作成しました。
公表されたデータは内閣府男女共同参画局のサイトにあります。
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/data/01.html
DV相談支援センターにおける相談件数について、
内閣府の発表に基づいてDPI女性障害者ネットワークがグラフを作成しました。
2022年4月現在、2020年度までのデータが出されています
2022 年 3 月 19 日
内閣総理大臣 岸田 文雄 様
厚生労働大臣 後藤 茂之 様
法務大臣 古川 禎久 様
DPI 女性障害者ネットワーク
代表 藤原 久美子
3 月 11 日東京高裁判決を受けての要望書
私たち DPI 女性障害者ネットワークは、1986 年の設立当初から、優生保護法撤廃を求めてきました。また、同法を背景とする、障害女性の子宮の摘出をやめるよう、抗議を続けてきました。障害女性のリプロダクティブ・ヘルス・ライツ(性と生殖に関する健康と権利:第 5 次男女共同参画基本計画/内閣府より、以下同)が実現するように、他の女性団体とともに、厚労省へ意見書を提出するなどの活動もしています。
2022 年 3 月 11 日、東京高等裁判所(平田豊裁判長)は、請求を棄却した一審判決を覆し、国に対し優生保護法被害者である控訴人に対する損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
2 月 22 日に出された大阪高等裁判所に続く、2 例目の原告勝訴判決であり、国の優生保護法の被害に対して賠償を認める判決を強く支持します。
東京高裁判決は、旧優生保護法の立法目的が差別的思想に基づくものであって正当性を欠く上、目的達成の手段も極めて非人道的なものであり、憲法 13 条及び 14 条 1 項に違反することは明らかであり、厚生大臣は、違憲・違法な優生手術を積極的に実施させていたとしました。
被害者の多くは、「不良」な子孫を持つことが防止されるべき存在として差別を受けた上、強度の侵襲を伴う不妊手術を受けさせられ、二重、三重にも及ぶ精神的・肉体的苦痛を与えられたものであること。
身体の拘束や欺罔等も許容し、被害者が優生手術であることを認識しづらい構造的な仕組みを構築、平成 8 年改正においても、優生条項の違憲性について明確に言及せず、その後も適法であるとの見解を表明して、被害救済のための措置を執らなかったことをもって、憲法より下位である民法の除斥期間を適用することは、憲法 17 条で保障された国民の権利を損なうことになるとしました。
除斥期間の起算日を、一時金支給法が成立した 2019 年 4 月 24 日の施行日から 5 年間の猶予期間を設けるべきとしたことも画期的であり、これを適応すれば、現在全国で提訴している被害者たちは、全員が対象となります。
そして裁判長は最後に、子どもを産めない身体にされたからといって、人としての価値が低くなったものでも、幸福になる権利を失ったわけでもなく、子どもをもうけることが出来ない人も、個人として尊重され、ほかの人と平等に、幸せになる権利を有すること。
子どもをもうけることのできない人たちに対する差別を助長することのないよう、報道などの際にも十分留意すること、差別のない社会を作っていくのは、国はもちろん、社会全体の責任だとの考えを述べました。
障害のある女性たちは、この法律で奪われた性と生殖に関する健康と権利を、今なお否定されがちです。
本判決が、障害女性の性と生殖に関する健康と権利を含むすべての尊厳を取り戻し、優生思想のない社会に向けた大きな一歩となるよう、国が上告せずこの判決を確定させることを、私たちは強く求めます。
国は本判決を重く受け止め、まだ声を上げることのできない方たちも含め、被害者に真摯に謝罪すべきです。そして、一時金ではなく賠償としての補償を行うための法律を策定し、被害の更なる調査、二度と同じ過ちを繰り返さないための検証を行い、優生思想のない社会にするための施策を講ずることに取り組むべきです。
ただどんなに謝罪と損害賠償を受けても、被害者の身体が元に戻るわけでありません。
しかし、すでに高齢となった原告たちに、これ以上心身共に大きな負担となる裁判を強いることだけは、止めてください。全国で25名の原告が提訴しましたが、すでに 4 名の方が亡くなられました。被害者に一刻も早い謝罪と損害賠償が望まれます。
国は上告を断念し、本判決を確定させ、各地の裁判を早急に終わらせることを強く求めます。
以上
ダウンロードはこちら▽PDF/▽ワード版テキスト
DPI女性障害者ネットワークは、「大阪高裁判決を受けての声明」を2022年2月28日、
内閣総理大臣、厚労大臣、法務大臣宛に提出しました。
2022年2月28日
大阪高裁判決を受けての声明
DPI女性障害者ネットワーク
代表 藤原 久美子
私たちDPI女性障害者ネットワークは、1986年の設立当初から、優生保護法撤廃を求めてきました。また、同法を背景とする、障害女性の子宮の摘出をやめるよう、抗議を続けてきました。障害女性のリプロダクティブ・ヘルス・ライツ(性と生殖に関する健康と権利:第5次男女共同参画基本計画/内閣府より、以下同)が実現するように、他の女性団体とともに、厚労省へ意見書を提出するなどの活動もしています。
2022年2月22日、大阪高等裁判所第5民事部(太田晃詳裁判長)が大阪地裁判決を覆し、国に対し優生保護法被害者である控訴人らに対する損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
優生保護法の被害に対して初めて賠償を認める判決を強く支持します。
高裁判決は、旧優生保護法が、特定の障害や疾患のある人を一律に「不良」と断定したことは、非人道的かつ差別的で、個人の尊重という日本国憲法の基本理念に照らし是認できないとしました。子を産み育てるか否かについて意思決定をする自由及び意思に反して身体への侵襲を受けない自由を、明らかに侵害しており、正当化できるものではなく、憲法13条、14条1項に反し違憲であるとしました。
また、子を産み育てるか否かについて意思決定をする自由は、性と生殖に関する健康と権利も保障することであり、この権利を否定した旧優生保護法は性と生殖に関する健康と権利にも反するものであったことも認めました。
障害のある女性たちは、この法律で奪われた性と生殖に関する健康と権利を、今なお否定されがちです。
そして優生保護法の被害に対し、初めて控訴人に除斥期間を適用しないとして、賠償を認めた判決を強く支持します。さらに国際人権規約においては「強制不妊手術に時効は適用すべきでない」とされており、今回の判決はこれまでの地裁の判決を覆し、「除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反し」ているとして、初めて除斥期間の適用除外を認めた点で画期的です。
本判決が、障害女性の性と生殖に関する健康と権利を含むすべての尊厳を取り戻し、優生思想のない社会に向けた大きな一歩となるよう、国が上告せずこの判決を確定させることを、私たちは強く求めます。
国は本判決を重く受け止め、まだ声を上げることのできない方たちも含め、被害者に真摯に謝罪すべきです。そして、一時金ではなく賠償としての補償を行うための法律を策定し、被害の更なる調査、二度と同じ過ちを繰り返さないための検証を行い、優生思想のない社会にするための施策を講ずることに取り組むべきです。
ただどんなに謝罪と損害賠償を受けても、被害者の身体が元に戻るわけでありません。
しかし、すでに高齢となった原告たちに、これ以上心身共に大きな負担となる裁判を強いることだけは、止めてください。全国で25名の原告が提訴しましたが、すでに4名の方が亡くなられました。被害者に一刻も早い謝罪と損害賠償が望まれます。
国は上告を断念し、本判決を確定させ、各地の裁判を早急に終わらせることを強く求めます。
以上
立命館大学・生存学研究センターのデータベースに、集会案内、ニュース、基本情報のまとめが掲載されています。(2019年2月20日 更新)
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