障害女性を再びジュネーブへ!!
~2019年 国連障害者権利条約ロビイングのためのカンパをお願いします~
◆ジュネーブ派遣カンパのおねがい◆ ◆カンパ状況◆
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▽チラシPDF
▽チラシワードテキスト版
目標 28万円
私たちDPI女性障害者ネットワークは、優生保護法の撤廃と障害女性の自立促進・エンパワメントを目的に、1986年に活動を始め、現在も障害女性の複合差別解消に取り組み、国内外に働きかけをしています。
2020年には障害者権利条約第1回日本審査が予定されています。
そのため、今年2019年9月に国連本部のあるスイス・ジュネーブで行われる「事前作業部会」に、障害女性とそのサポーターを派遣し、複合差別の課題を委員に訴えたいのです。
2014年に条約を批准した日本は、これが最初の審査です。今後の日本が、この条約をどのように履行していくのかを問われる、とても重要な意味を持つ審査となります。
日本の法律に障害女性の複合差別を盛り込み、複合差別を可視化するためのデータ収集、そこから見えてきた課題(参画・性暴力防止・社会サービスへのアクセス)を解消すべく取り組みます。
ぜひ、あなたの熱い応援で、このミッションを成功に導いてください!
カンパの送り先について
◆郵便振替口座 郵便局備え付けの払込用紙(青色)をご利用いただけます。
口座番号 00100-3-451127
加入者名 DPI女性障害者ネットワーク
振込手数料はご負担下さい。
払込用紙の通信欄には「ジュネーブカンパ」とご記入をよろしくお願いいたします。
◆ゆうちょ銀行
ア)ゆうちょ銀行からのお振込の場合
(記号)10170 (番号)44556521
(名義)ディーピーアイジョセイショウガイシャネットワーク
イ)ゆうちょ銀行以外からのお振込の場合
(店名)〇一八(読み ゼロイチハチ)
(店番)018 (預金種目)普通預金(口座番号)4455652
(名義)ディーピーアイジョセイショウガイシャネットワーク
ゆうちょ銀行にご送金の場合、お手数ですが題名を「ジュネーブカンパ」としてメールでお知らせ下さい。
E-mail dwnj@dpi-japan.org または dpiwomen@gmail.com
目標額を超えた場合は、2020年日本審査ロビイング渡航費用にあてさせていただきます。
2016年の国連ロビイングの報告書を発行しています。
『国連女性差別撤廃委員会の第7回・8回日本政府報告審査に関するロビー活動 障害女性たちがジュネーブへ飛んだ!報告書』(2016年4月)
頒価千円・残部僅少 ご関心ある方はお問い合わせください!
DPI女性障害者ネットワーク お問合せ先:dwnj@dpi-japan.org または dpiwomen@gmail.com
ホームページ: https://dwnj.chobi.net/ Facebook、Twitterやってます!
チラシ裏面
権利条約には第6条をはじめとして障害女性の複合差別に関する条項があり、批准国にむけて第6条の公式解説書(3号意見)も出されているように、重要な条項として位置づけられています。
改めてロビーイングするのはなぜ?
障害女性の複合差別は、女性であり障害者であることから、様々な要素が複雑に絡み合って起こるため、非常に見えにくく、解決されにくい課題です。
性差別の課題はすべての条項、つまり自立生活・教育・就労といったもの全てに横断的にかかる課題であるのですが、周辺化されやすいという面があります。
例えば、第6条を定めている障害者権利条約の委員会には18名の委員がいますが、2016年選挙後、障害女性はたった1人という状況になっていました。条項があるから複合差別の課題が常に意識されるか?というと、そうではないというのが現状です。これを大きな問題と捉えた世界中の女性たちが声をあげ、2018年選挙の結果、障害者権利委員会の女性委員は6名となりました。
特に日本はジェンダーギャップ指数が、149カ国中110位と大変低く、性差別の問題が常に認識されているとは限りません。だから複合差別の認識のある障害女性が、実際に委員に訴えることが大切なのです。
どうして事前作業部会に行く必要があるの?
事前作業部会は、日本の審査を担当する委員数名が非公開で会議を行い、日本政府にどのような質問をするのか「事前質問事項」を決める重要な場となります。事前にレポートを提出し、許可された市民団体・グループのみが、ここで意見を述べることができるのです。この「事前質問事項」に複合差別の課題を入れられると、2020年の本審査で質問され、日本政府はその質問に答えないといけなくなります。
2016年女性差別撤廃委員会日本政府審査の時も、障害女性の課題が事前質問事項に取り上げられたことが大きく影響しました。
女性差別撤廃条約の審査では、障害のある女性に対する国内での取組も審査されるため、これまでにも国連にレポートを送って来ましたが、前回審査では、他の女性団体と共に実際にジュネーブに行き、直接、委員に、自分たちの思いを伝えることができました。
委員たちはとても熱心に耳を傾けてくれました。そうして出た勧告の一つが「優生保護法被害者の調査や謝罪、補償」を求めるものでした。この勧告が、優生保護法問題が大きく動くひとつのきっかけとなったのです。
日本国内では、障害者基本法、障害者差別解消法にも「性別」としか記載されておらず、複合差別に焦点を当てたものとはなっていません。
国連勧告は、国内の課題を大きく動かすきっかけになります。
参考
障害者権利条約 第6条「障害のある女性」
1 締約国は、障害のある女性及び少女が複合的な差別を受けていることを認識し、また、これに関しては、障害のある女性及び少女がすべての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための措置をとる。
2 締約国は、この条約に定める人権及び基本的自由の行使及び享有を女性に保障することを目的として、女性の完全な発展、地位の向上及びエンパワーメントを確保するためのすべての適切な措置をとる。
障害のある人の権利に関する条約 川島聡=長瀬修仮訳(2008年5月30日付)より