◆障害女性の課題をメインストリームに!カンパを募集しています◆

障害女性の複合差別は、女性であり障害者であることから、いろいろな要素が複雑に絡み合っておこるため、見えにくく、少しずつ知られるようになってきた課題です。

障害者基本法、障害者差別解消法といった日本の法律には、「性別」の文字はあるものの、教育・雇用・収入・相談・防災などに存在する性別格差はなかなか直視されず、格差をなくす政策も進んできませんでした。政策の実施に欠かせないことは、法律に、障害女性等の複合差別の解消課題が明記されることです。そして、法律・政策・実態調査について決めていくときに、そこに当事者として障害女性が参画している状態をつくることです。

DPI女性障害者ネットワークは、個人をつなぐゆるやかなネットワークで、障害の違いを越えて、障害女性のエンパワメントに取り組んでいます。情報を集め、国内の法律や政策に提言し、国際会議でも発言してきました。2011年に障害女性の複合差別実態調査を行い、今は「新型コロナウイルス感染拡大の中で困ったこと、嫌だったこと、不安なこと、あなたの経験をお寄せください」というアンケート調査をしています。

視覚障害がある人のガイドヘルプ、聴覚障害がある人と情報や議論を共有する情報保障、翻訳、通訳、調査、広報など、必要な費用は大きくなっています。日常の取組から海外派遣までの資金も支えていけるように、法律から変えていき障害女性の複合的な困難を解決していけるように、あなたの力をぜひお貸しください。

〈裏面〉

国連の日本政府に対する審査と、女性障害者ネットのロビイング

私たちは、国連の委員会にメンバーを派遣してきました。2015年と2016年には女性差別撤廃条約の委員会に、2019年には、障害者権利条約の委員会に、障害女性とそのサポーターがジュネーブへと向かったのです。派遣にあたりご協力を呼びかけたところ、皆さまからカンパをお寄せ頂き、その熱い思いを胸にロビイングを行うことができました。ありがとうございました!おかげさまで、 私たちの思いに委員たちはとても熱心に耳を傾けてくれました。

その結果、2016年3月に女性差別撤廃委員会が日本政府に出した勧告に、優生保護法被害者の調査や謝罪、補償を求めることが入りました。これが、優生保護法問題が大きく動くひとつのきっかけとなったのです。

2019年の障害者権利委員会は、日本政府に、障害女性の複合差別について、また、強制不妊手術被害者の7割が女性だった優生保護法について質問を出しました。これらの質問に日本政府は回答し、国連はこれを審査します。2014年に障害者権利条約を批准した日本にとって初の審査で、2021年に開催予定です。政府が今後、障害者権利条約をどう履行するのか、重要な意味を持ちます。私たち市民の側からも、国連にレポートを出すべく準備をしているところです。新型コロナの影響で審査がどのような形になるとしても、私たちの活動とその費用は必要になります。ジュネーブに渡航できるならばその旅費、行くことができない場合も国内でのロビイングは重要となるでしょう。

なぜ、国連にもロビイングが必要?

障害者権利条約には障害女性の複合差別に関する第6条(*)があり、大変重視されています。

しかし、第6条があるから複合差別の課題が常に意識されるわけではありません。特に日本はジェンダーギャップ指数が、159カ国中121位と、前年度から更に順位を下げたように、性差別解消への取組は乏しいのです。障害女性への差別にも関わるので、障害者権利委員会と女性差別撤廃委員会、両方に働きかけが必要でした。国連機関からの勧告は国内の課題を大きく動かすものなので、複合差別を身をもって知る障害女性が訴えていくことがとても大切なのです。

お寄せくださるカンパで、私たちはロビイングを続けることができます。

▽PDF▽ワード版テキスト

カンパの送り先
郵便振替口座
口座番号 00100-3-451127
加入者名 DPI女性障害者ネットワーク
*振込用紙の通信欄には「カンパ」とご記入をよろしくお願いします。

ゆうちょ銀行
名義 ディーピーアイジョセイショウガイシャネットワーク
ア)ゆうちょ銀行からのお振込の場合
(記号)10170(番号)44556521
イ)ゆうちょ銀行以外からのお振込の場合
(店名)〇一八(読み ゼロイチハチ)
(店番)018(預金種目)普通預金(口座番号)4455652
*ゆうちょ銀行にご送金の場合、メール題名を「カンパ」としてご一報をお願いします。
*恐縮ですが、上記いずれの場合も、振込手数料はご負担下さい。

 

 

「障害のある女性の生活の困難
―人生の中で出会う複合的な生きにくさとは―複合差別実態調査報告書」

障害のある女性の生活の困難 ―人生の中で出会う複合的な生きにくさとは― 複合差別実態調査報告書

ご関心ある方はお問い合わせください!

 

*障害者権利条約第6条「障害のある女性」

1    締約国は、障害のある女性及び少女が複合的な差別を受けていることを認識し、また、これに関しては、障害のある女性及び少女がすべての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための措置をとる。

2    締約国は、この条約に定める人権及び基本的自由の行使及び享有を女性に保障することを目的として、女性の完全な発展、地位の向上及びエンパワーメントを確保するためのすべての適切な措置をとる。

障害のある人の権利に関する条約  川島聡=長瀬修仮訳(2008年5月30日付)より