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新型コロナウイルス感染拡大下における障害女性の権利と生活の維持に関わる要望書を提出しました

DPI女性障害者ネットワークは、「新型コロナウイルス感染拡大下における障害女性の権利と生活の維持に関わる要望書」を、2020年4月30日、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣、内閣府男女共同参画局長宛に出しました。

 

2020年4月30日

内閣総理大臣                                          安倍 晋三     様
内閣府特命担当大臣(男女共同参画)  橋本 聖子     様
内閣府男女共同参画局長                         池永 肇恵     様

DPI女性障害者ネットワーク
代表 藤原久美子

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-11-8武蔵野ビル5階
特定非営利活動法人DPI日本会議気付
電話:03-5282-3137 FAX:03-5282-0017
メール:dwnj@dpi-japan.org または dpiwomen@gmail.com
Web: https://dwnj.chobi.net/

 

新型コロナウイルス感染拡大下における障害女性の権利と生活の維持に関わる要望書

私たち、DPI女性障害者ネットワークは、国内の個人会員による、ゆるやかなネットワーク組織です。障害女性の自立促進と優生保護法の撤廃を目指して1986年に発足し、障害女性に関する法律や制度、施策のあり方をめぐる国内外の様々な課題に取り組んできました。

2012年にかけては、障害者であることに加え女性であるために被る困難を可視化しようと、全国の仲間に呼びかけ事例を収集するとともに施策の検証を行い、「障害のある女性の生活の困難―複合差別実態調査 報告書」を発行しました。そこで明らかになったことは性的被害の多さや、経済的立場の弱さ、介助を利用することの脆弱性、性と生殖の権利が否定されがちであること、本人が希望するか否かにかかわらず、家事や育児、家族の介護やケアを期待される実情でした。

私たちは、これまで、日常的にさまざまな困難を経験してきました。そして、東日本大震災などの大きな災害時には、その困難がより大きなものとなってのしかかってくることも経験しました。

私たちの社会には、日常的に、障害がある人を劣る存在とみなす優生思想が存在しています。あからさまな優生思想に基づいていた「優生保護法」は、優生保護にかかわる条文を削除して「母体保護法」に変わりました。しかし、その後、子どもが生まれる前に障害や病気等について調べる出生前診断が広がってきました。こうした技術の背後には、障害者は劣っており、産まれてこないほうがよいとする思想があると感じます。

新型コロナウイルスが感染拡大している今、私たちは、自分たちの命や生活が、後回しにされるのではないかという大きな不安を抱いています。特に障害のある女性、少女、セクシュアル・マイノリティなど、日常的に脆弱な立場にある人たちは、命の価値を低くされ、力をそがれる状況に置かれます。

私たちは、新型コロナウイルスの感染拡大が進行するなかで、あらためて、障害がある人、なかでも、脆弱な立場に置かれている障害のある女性たちの生活と権利が守られる社会を強く望む立場から、「現在生じている困難/これから予想される困難--当事者からの声」をもとに下記の要望を提出します。

 

要望事項

  1. 緊急事態状況下における、障害のある女性を含む脆弱な立場の人に向けられるジェンダーに基づく暴力への対応と、防止に関連する施策は不可欠な施策とされる必要がある。また、相談、避難等、その各段階において、障害のある人への対応を組み込むこと。
  2. 介助派遣サービスをはじめとした障害者の日常生活支援サービスは必要不可欠なサービスであり、緊急事態の間も維持される必要がある。また、障害のある人の自立生活等のサービスが継続して運営されるために、介助者などのケアワーカーに、感染予防の知識を伝えると共に、医療現場と同様に保護具などを提供すること。ケアワーカーの賃金を上げる、特別手当を出すなど、大幅な制度改善をすること。
  3. 救命医療を含めた医療において、障害、性別、または年齢に基づいて人々を除外または優先順位を下げる医療はあってはならず、すべての人々が差別なく検査と治療にアクセスできるようにすること。
  4. 緊急事態状況下でも、セクシュアルおよびリプロダクティブヘルスに関わるサービスは不可欠であり、差別を受けずに、それらサービスを利用できるようにすること。
  5. 新型コロナウイルスに関して行政が発信する情報はアクセシブルであること。また、ICTを使った情報発信、講座開催等を実施する際には、情報アクセシビリティが確保され、情報格差の拡大につなげないようにすること。
  6. 新型コロナウイルスへの対応やそこからの復興に関わる政策討議の場には、必ず複合差別の視点を持った障害女性をはじめとする当事者を入れること。

以上

 

現在生じている困難/これから予想される困難 ―――当事者からの声

■DV、虐待、暴力について

・パートナーが、コロナ感染対策に全く無頓着で不安が絶えない。生活が脅かされている。

・在宅や施設における暴力、虐待の増加が心配される。特に、障害のある女性、子どもなど、日ごろから社会的に弱い立場に立たされやすい状況にある人は暴力の被害にあいやすいことは過去の調査からも明らかになっている。

・障害があるDV等の被害者は、相談へのアクセスがしにくく、シェルターなどに入りにくく、緊急事態においては、より困難な状況に置かれる。

■ヘルパー派遣(常時介助)

・ヘルパー一人ひとりは、手洗いやうがいを徹底しているが、多くの利用者のところに派遣されているので誰が感染し、どこからウィルスが持ち込まれるか分からない現状。心配だが介助を利用しなければ生活が出来ないので、そのリスクは受け入れている。

・泊り介助に入ることができる女性介助者が日頃から極めて少ない現状。そのなかで、感染リスクを考えて、泊り介助に入ることが困難という人がでてくると死活問題。

■ヘルパー派遣(短時間介助)

・常時介助を必要としている人よりも短時間の介助派遣を必要としている人の方が困難が少ないと考えられがちだが、短時間なので一定期間介助が無くても生活できるだろうと判断されてしまい派遣を打ち切られてしまうなど、常時介助を必要とする人とはまた異なる危機的状況にある。

・女性は、障害のあるなしにかかわらず、普段から家族のケアを担っている場合が多く、家族のケアにかかわる情報をまず入手する役割も、日用品・食料品の買い物等で、必要に応じて動く役割も、いやおうなく担う状況があり、短時間介助であっても、外出支援の制度が使えなくなることは切実な問題。

・コロナは短期間で終息するものではないので、1日や2日程度であればひとりで乗り切れる場合でも、それが長期化すれば苦しい状況に立たされるのは明らか。短時間の介助を必要とする人のことも考えて欲しい。

・普段家族と暮らしていて外出のみに介助制度を使っている人も同様に、事業所側から移動支援を断られている人がいる。移動支援については外出する代わりに室内での介助に代替えすることも認められているが周知されていない。

・事業所の一つから、行き先が三つの密に触れるとしてメールのみで依頼を一方的に拒否された。行き先について事業所にお伺いを立てなければならない状況は避けたい。

・知人の視覚障害女性(一人暮らし)から担当のガイドヘルパーがウィルス感染を恐れて急に退職し買物に困っているという話を聞いた。以前からそのヘルパーだけが彼女を担当していて、人手不足から代わりのヘルパーが派遣できないとのことだった。

・コロナの感染拡大の中、ヘルパーの家事援助の時間数が少し減らされた。調理をヘルパーに手伝ってもらい自分で作るのだが、時間数が減り、麺類が多くなった(知的障害)。

■外出・買い物

・コロナウイルスが流行ってから警戒し外出を控えている。自分自身気管が弱いので、罹患すれば重症化する恐れがある、ということもあるが、外出したことによって介助者を危険に晒して、感染させてしまう方が怖い。

・外出を自粛。自分のことよりも、介助者への感染が心配。自粛することは仕方がないが、期間がわからないことが辛い。

・お米がなくなって以前から利用しているネットスーパーで頼もうとしたが、買占めのあおりで店舗に回しているためかお米とロールペーパーは注文できず、職場の友人にガイドしてもらい昼休みに買いに行ってやっと手に入れた状況(視覚障害)。

■介助者の保護・保障

・介助者に手当てを支給し、安心して介助に当たれるようにして欲しい。また、普段から介助者不足は大きな問題なので、介助者の賃金が大幅に上がるような制度改正をして欲しい。

・ヘルパーの感染リスクがあるため、家族の介護を受けて欲しいと言われた。家族にも別の仕事があり、家族に介護を受けることもできない。ヘルパーの不安も理解できるだけに、どう対応したらよいのか、難しい。

・副職で介助をしている介助者から「本職の会社から、副職でもしコロナ感染したら、即退職!」と言われたということで介助ができなくなったと告げられた。「コロナが落ち着いたら、また介助に入りたい」と言われたことは、救われた。

■医療の利用における差別

・都内でも、障害のある人がPCR検査を受けられずにたらいまわしになった事例がある。PCR検査を受けるのにも優先順位があるのではないか。家のなかにいると孤立しやすく、どれだけ支援してくれる人がいるのかもわからない。命に係わる問題であり不安を感じる。

・障害をもつ人の入院が敬遠されないか不安。普段でも経験が無いなどを理由に障害者が入院を断られた事例がある。

・軽症者は自宅、あるいは行政が用意する宿泊所へ行くことになるが、自宅では家族に感染させる恐れがあり、一人暮らしの人は容体の急変に備えるためにも、軽症者は全員宿泊所に入所することが望ましい。介助者がいないという理由で常時介助が必要な障害者が入所を拒否されるのではないかと危惧している。

・これまでも、障害のある女性の妊娠・出産、また中絶といったセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルスへのアクセスは保障されていたとは言えないが、緊急事態下でさらに困難になるのではないかと危惧している。

■医療の対応

・治療において障害による心身の特性が理解されるか不安。障害によって、薬の効き方などが平均と異なる場合もある。医療を提供する側も体制が整わなくなったときに、そこまでの考慮がなされるか不安。

・日常的に使っている人工呼吸器や胃ろうに関わる器具のストックが底をついた場合、それらが手に入るのか、不安。

■情報保障

・今回のような病や、それに対する留意事項、診療機関の情報を入手するにも、情報アクセス面で困難が生じている。また、ようやく、緊急通報にも使える電話リレーサービスを公共インフラとする準備が進められているところだが、現状では、非常事態で緊急通報することにも制約が大きい。

・自治体によっては、新型コロナウイルスに関する相談窓口として電話のみ、または電話とFAXのみで実施している。聴覚障害者も自宅にFAXを持たない人も多く、電話とFAXのみでは連絡することさえできない状況におかれる。すでにSNSによる窓口を設けている自治体もあり非常に重要な取組である。

■情報格差

・情報格差が、命の格差につながる。情報の入手や自分からの発信の両方が保障されるべきだ。介助者による口述筆記や代筆、ニュースの読み上げなど、ICTをつかった情報介助が必要だと感じる。

・障害者全般に言えることでもあるが、中でも女性や高齢者は、ICTに苦手意識が強い人も多く、より情報格差が広がることが懸念される。

・国による支援制度の情報がコロコロ変わってしまい、どれを信じてよいのかわからず、不安がとても大きい。(知的障害)

■孤立

・ひしひしと孤立を感じて過ごしている。

・現状の困難や制約ゆえに何かできないことがあると、まるで障害のある本人の過失であるかのように責められることもある。

以上

ダウンロードはこちら

CEDAW(国連の女性差別撤廃委員会)の事前質問事項

国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)の次回日本審査の基となる事前質問事項が、2020年3月、同委員会で協議され採択されます。
2月3日にかけて、日本からも多くの団体(非政府組織:NGO)が、事前質問事項(リストオブイッシュ)に反映すべきことについてレポートを出しました。

そのひとつのDPI女性障害者ネットワークも含まれる合同レポートです。

NGO 合同レポート
国連女性差別撤廃委員会 第 77 回会期前作業部会
日本政府への事前リストオブイッシュ作成に向けて

日本語
ワード版テキスト レポート word
PDF レポート PDF

英語版
ワード版テキスト report word
PDF report PDF

国連のウェブサイトに日本や各国のレポートも掲載されています。
CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
77 Pre-Sessional Working Group (02 Mar 2020 – 06 Mar 2020)
Consideration of State Reports
ページURL
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1389&Lang=en

ジュネーブ派遣カンパのおねがい テキスト版

障害女性を再びジュネーブへ!!
~2019年 国連障害者権利条約ロビイングのためのカンパをお願いします~

◆ジュネーブ派遣カンパのおねがい◆      ◆カンパ状況◆
(サムネイルをクリックしてご覧ください)   

                     2019年9月10日までに集まった金額 29万50円
                    2019年事前審査派遣にご支援ありがとうございます。
                                                みなさまのご協力により2019年度、メンバーをジュネーブに派遣することが出来ました!
また、来年の本審査派遣にむけて引き続きカンパを募集しています。
カンパ状況も引き続き更新してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

(画像クリックで拡大表示ができます) 

▽チラシPDF
▽チラシワードテキスト版

目標 28万円

私たちDPI女性障害者ネットワークは、優生保護法の撤廃と障害女性の自立促進・エンパワメントを目的に、1986年に活動を始め、現在も障害女性の複合差別解消に取り組み、国内外に働きかけをしています。
2020年には障害者権利条約第1回日本審査が予定されています。
そのため、今年2019年9月に国連本部のあるスイス・ジュネーブで行われる「事前作業部会」に、障害女性とそのサポーターを派遣し、複合差別の課題を委員に訴えたいのです。
2014年に条約を批准した日本は、これが最初の審査です。今後の日本が、この条約をどのように履行していくのかを問われる、とても重要な意味を持つ審査となります。
日本の法律に障害女性の複合差別を盛り込み、複合差別を可視化するためのデータ収集、そこから見えてきた課題(参画・性暴力防止・社会サービスへのアクセス)を解消すべく取り組みます。

ぜひ、あなたの熱い応援で、このミッションを成功に導いてください!

カンパの送り先について
◆郵便振替口座 郵便局備え付けの払込用紙(青色)をご利用いただけます。
口座番号 00100-3-451127
加入者名   DPI女性障害者ネットワーク
振込手数料はご負担下さい。
払込用紙の通信欄には「ジュネーブカンパ」とご記入をよろしくお願いいたします。

◆ゆうちょ銀行
ア)ゆうちょ銀行からのお振込の場合
(記号)10170  (番号)44556521
(名義)ディーピーアイジョセイショウガイシャネットワーク

イ)ゆうちょ銀行以外からのお振込の場合
(店名)〇一八(読み ゼロイチハチ)
(店番)018  (預金種目)普通預金(口座番号)4455652
(名義)ディーピーアイジョセイショウガイシャネットワーク

ゆうちょ銀行にご送金の場合、お手数ですが題名を「ジュネーブカンパ」としてメールでお知らせ下さい。
E-mail dwnj@dpi-japan.org または dpiwomen@gmail.com

目標額を超えた場合は、2020年日本審査ロビイング渡航費用にあてさせていただきます。

2016年の国連ロビイングの報告書を発行しています。
『国連女性差別撤廃委員会の第7回・8回日本政府報告審査に関するロビー活動 障害女性たちがジュネーブへ飛んだ!報告書』(2016年4月)
頒価千円・残部僅少 ご関心ある方はお問い合わせください!

DPI女性障害者ネットワーク お問合せ先:dwnj@dpi-japan.org または dpiwomen@gmail.com
ホームページ: https://dwnj.chobi.net/   Facebook、Twitterやってます!

チラシ裏面
権利条約には第6条をはじめとして障害女性の複合差別に関する条項があり、批准国にむけて第6条の公式解説書(3号意見)も出されているように、重要な条項として位置づけられています。

改めてロビーイングするのはなぜ?
障害女性の複合差別は、女性であり障害者であることから、様々な要素が複雑に絡み合って起こるため、非常に見えにくく、解決されにくい課題です。
性差別の課題はすべての条項、つまり自立生活・教育・就労といったもの全てに横断的にかかる課題であるのですが、周辺化されやすいという面があります。
例えば、第6条を定めている障害者権利条約の委員会には18名の委員がいますが、2016年選挙後、障害女性はたった1人という状況になっていました。条項があるから複合差別の課題が常に意識されるか?というと、そうではないというのが現状です。これを大きな問題と捉えた世界中の女性たちが声をあげ、2018年選挙の結果、障害者権利委員会の女性委員は6名となりました。
特に日本はジェンダーギャップ指数が、149カ国中110位と大変低く、性差別の問題が常に認識されているとは限りません。だから複合差別の認識のある障害女性が、実際に委員に訴えることが大切なのです。

どうして事前作業部会に行く必要があるの?
事前作業部会は、日本の審査を担当する委員数名が非公開で会議を行い、日本政府にどのような質問をするのか「事前質問事項」を決める重要な場となります。事前にレポートを提出し、許可された市民団体・グループのみが、ここで意見を述べることができるのです。この「事前質問事項」に複合差別の課題を入れられると、2020年の本審査で質問され、日本政府はその質問に答えないといけなくなります。
2016年女性差別撤廃委員会日本政府審査の時も、障害女性の課題が事前質問事項に取り上げられたことが大きく影響しました。
女性差別撤廃条約の審査では、障害のある女性に対する国内での取組も審査されるため、これまでにも国連にレポートを送って来ましたが、前回審査では、他の女性団体と共に実際にジュネーブに行き、直接、委員に、自分たちの思いを伝えることができました。
委員たちはとても熱心に耳を傾けてくれました。そうして出た勧告の一つが「優生保護法被害者の調査や謝罪、補償」を求めるものでした。この勧告が、優生保護法問題が大きく動くひとつのきっかけとなったのです。

日本国内では、障害者基本法、障害者差別解消法にも「性別」としか記載されておらず、複合差別に焦点を当てたものとはなっていません。
国連勧告は、国内の課題を大きく動かすきっかけになります。

参考
障害者権利条約 第6条「障害のある女性」

1 締約国は、障害のある女性及び少女が複合的な差別を受けていることを認識し、また、これに関しては、障害のある女性及び少女がすべての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための措置をとる。
2 締約国は、この条約に定める人権及び基本的自由の行使及び享有を女性に保障することを目的として、女性の完全な発展、地位の向上及びエンパワーメントを確保するためのすべての適切な措置をとる。

障害のある人の権利に関する条約 川島聡=長瀬修仮訳(2008年5月30日付)より

DPI松山大会の案内

5/30(木)、31(金)「第35回DPI日本会議全国集会in松山」と

「障害女性」分科会のご案内

 

全国集会タイトル

障害者権利条約に沿った社会へ~おいでんか 癒やしの愛媛に~

 

全体会テーマ

「来たぞ見直し!障害者権利条約の完全実施へ国内法のバージョンアップを!

~障害者基本法改正から障害者差別解消法見直しへ~」

 

分科会は「地域生活」「教育」「障害女性」

「特別分科会 バリアフリー」あわせて四つが31日の午後1時半から開かれます。

下記は「障害女性」分科会の案内です。

——

障害女性

「優生保護法が奪ってきた当事者の選択~幸せはわたしが決める~」

 

優生手術を受けた被害者の「子どもを産みたかった」という悔しさ、怒りは当然の感情であり強い共感を覚える。優生保護法の犯した罪は深い。一方で、「子どもを産み育て、家族を持つことこそが幸福」という価値観を伴ってマスコミ報道が流れる時、そこにそうでない人は不幸であるという画一的な考えを感じ取る人々もいる。報道を通じて、「子どもを産んで家族をつくることが幸福。それを奪った罪は深い」と受け止める人々は多い。

だが、「子どもを産んで家族をつくることが幸福」というような社会の受け止めは、どこからきているのだろうか?子どもを持たないことはそれだけで不幸なのだろうか?問題の本質は、性や生殖にかかわる自己決定の権利が、国策によって歪められ、個々人に画一的な価値観やライフスタイルを強いていることではないだろうか?

この分科会では、障害女性に投げかけられてきた、子どもを「産む/産まない/産めない」ことを、優生保護法を切り口に考える。広島県の川本澄枝さんは、20年以上前から強制不妊手術の被害を訴えてきた故・佐々木千津子さんと共に活動してきた。ご自身の体験も交えてお話をうかがう。

また、性と生殖・健康に関する権利を中心に、障害女性のこうむる複合差別について解説する。

さらに、全国の裁判状況や救済法について、最新の報告を聞き、参加者と意見交換を行なう。

障害のあるない、性別問わず、どなたでもご参加ください。

 

■登壇者

「佐々木千津子さん!今、なんでここにおらんの?」

川本 澄枝(障害者支援センターてごーす代表・事務局長)

「障害女性の複合差別と優生保護法」

臼井 久実子(DPI女性障害者ネットワーク)

「優生手術裁判の状況と救済法」

藤原 久美子(自立生活センター 神戸・Beすけっと)

——-

 

プログラムや、申込み方法、お問い合わせ先など、

詳しくは、DPI日本会議サイトをごらんください。

DPI日本会議サイト(トップページ)

障害者権利条約と障害のある女性

権利条約6条(障害のある女性)の公式ガイドライン(3号意見)が昨年確定し、その日本語訳が公開されました!ぜひご一読を。
障害者権利条約の委員会は、締約国が条約を履行し報告するよう、公式ガイドラインを順次定めています。
3号意見は、実態とともに各分野に踏み込んで述べられています。
障害者権利委員会 障害のある女子に関する一般的意見 第3号(2016年)
「障害保健福祉研究情報システム」(日本障害者リハビリテーション協会)サイト上に掲載

ジュネーブ報告書 国連女性差別撤廃委員会の第7回・8回 日本政府報告審査に関するロビー活動 障害女性たちがジュネーブへ飛んだ!報告書

題名/国連女性差別撤廃委員会の第7回・8回日本政府報告審査に関するロビー活動 障害女性たちがジュネーブへ飛んだ!報告書


編集/DPI女性障害者ネットワーク
頒価/送料込みで1,000円(振込手数料はご負担ください)
※10冊以上を一括ご購入の場合は八掛で頒布しています。
判型/A4判44頁
印刷/株式会社 興栄社
発行/2016年4月
※点字版・テキストデータ版あり
※点字版・テキストデータ版の利用条件
視覚障害等で活字印刷は読めない方に、「個人利用、複製不可」の条件で提供するものです。

 

 

2016.03.25
ジュネーブに行ってきました!ロビーイング報告資料です。
▽こちら(PDF)からどうぞ。
▽ワード版テキストはこちら

2015.10.23
「女性差別撤廃委員会(CEDAW)ロビーイング活動報告会 障害女性がジュネーブに飛んだ!」(2015年10月19日開催)で配布された資料をダウンロードできるようにしました。
●当日プログラム(ワード)
●日本の第7回および第8回定期報告に関する課題リスト(ワード版テキスト)
●なぜDPI女性障害者ネットワークは 国際ロビーイング活動に派遣を決めたのか?(PDF)
▽ワード版テキストはこちら
●(再び)障害女性を国際ロビーイングの場へ!呼び掛け文(ワード)

2015.09.01
皆さまのおかげで、無事に2015年7月、障害女性をジュネーブに派遣できました。
ありがとうございました!

<呼び掛け文>
障害女性の複合差別は、障害者差別と女性差別を重複して受ける不利益で、可視化が困難な課題です。
性的被害や個人のプライバシーに触れることが多いため表面化されにくく、実態を示す統計データもほとんどありませんでした。当事者自身や周囲も、障害があるから、また、女性だから、仕方がないと、社会問題として認識されにくい傾向がありました。
障害者施策からも女性施策からもこぼれ落ち、放置されてきた、この問題の解決は複雑・困難で、
多くの深刻な現実を前にして「私たちは何ができるのだろう?」と感じたこともありました。
2006年国連で障害者権利条約が採択され、ようやく障害者が権利の主体として他の人との平等を求めることが、世界的に認められるようになりました。さらに条約第6条をはじめ、関連条文の中に障害女性の複合差別への課題が明記され、私たちにとって大きな追い風となったのです。
批准国の政府は、障害女性が複合的な差別を受けていることを認識し、必要な措置を講じなければならないと書かれています。
日本は2014年この条約を批准しました。
これこれまで私たちが積み上げてきた運動は障害の有無や性別を超え、多くの人がつながりあって、
次第に障害者基本法や差別解消法、各地の差別をなくす条例など、国や自治体の障害者施策に影響を与え始めています。
私たちは女性運動とも積極的に協働しています。

2015年7月27日から31日、国連の女性差別撤廃委員会がジュネーブで開かれます。
そこは、日本が批准している女性差別撤廃条約に基づく来年の日本の定期審査に向け、日本政府への質問内容が討議される大変重要な場です。
私たちは国内多くの女性団体とともに、女性差別撤廃委員会へ日本の女性差別に関わる課題を指摘した質問リスト(リスト・オブ・イシュー)を作成し提出しています。
そこには障害女性への複合差別の課題も含まれていますが、それが委員会で取り上げられ、政府への質問に含まれるか否かは、現地でのロビーイングにかかっています。
質問の項目に上げられれば、日本政府は答えなければならない義務を負い、その検討の過程で国内の施策整備が前進するきっかけとなるのです。
障害女性の複合差別の解消が明記されるよう、私たちはジュネーブに障害女性が出向き、生の声で訴えることにより、その存在感をあらわしたいと考えています。
そのためには、障害女性と介助者の渡航費用を捻出しなければなりません。
多くの方々のご協力によって、このプロジェクトをぜひとも成功させていただきたいのです。
私たちは障害女性の課題が女性運動の中でメインストリーム化されることを願っています。
その過程で女性運動全体はより充実し、しなやかに深化して行くことでしょう。
また、障害者運動も更なる広がりを得て、発展して行くことになるでしょう。
皆様の熱いご支援を期待しております。

目標:80万円!
(障害女性1名、介助者1名のジュネーブまでの渡航費、滞在費、ロビーングにかかる冊子印刷代等)

2015年7月21日現在
集まった金額 80万623円

目標達成しました!!
私達の活動はまだまだ続きます。
引き続きのご支援をお願いいたします。

<振込先>
◆ゆうちょ銀行 〇一八支店 普通口座 口座番号 4455652
名義 DPI女性障害者ネットワーク
(デイーピーアイジヨセイシヨウガイシヤネツトワーク)
◆郵便口座(総合口座)記号 10170 番号 44556521
名義 DPI女性障害者ネットワーク
(デイーピーアイジヨセイシヨウガイシヤネツトワーク)

「調査報告書を読んで」

DPI日本会議の機関誌「DPI」に連載されていた「調査報告書を読んで」を公開しています。(PDFとワード)

DPI32-3号  長江 彰さん ワード版テキストはこちら
DPI32-2号  森 壮也さん ワード版テキストはこちら
DPI32-1号  鹿嶋 敬さん ワード版テキストはこちら
DPI31-4号  辻川圭乃さん ワード版テキストはこちら
DPI31-3号  宗片恵美子さん ワード版テキストはこちら
DPI31-1号  大河内直之さん ワード版テキストはこちら
DPI30-4号  林 陽子さん ワード版テキストはこちら
DPI30-3号  土屋 葉さん ワード版テキストはこちら
DPI30-2号  西村説子さん ワード版テキストはこちら
DPI30-1号  天畠大輔さん ワード版テキストはこちら
DPI29-4号  柘植あづみさん ワード版テキストはこちら
DPI29-3号  伊藤みどりさん ワード版テキストはこちら
DPI29-2号  佐藤 聡さん 永井よし子さん ワード版テキストはこちら
DPI29-1号  正井禮子さん ワード版テキストはこちら
DPI28-4号  石川 准さん ワード版テキストはこちら
DPI28-3号  稲葉 剛さん ワード版テキストはこちら
DPI28-2号  山岸素子さん ワード版テキストはこちら
DPI28-1号  山崎鈴子さん 原由利子さん ワード版テキストはこちら