優生保護法に関する最高裁大法廷判決を受けた声明

優生保護法に関する最高裁大法廷判決を受けた声明

2024年7月 5 日
DPI 女性障害者ネットワーク

代表 藤原 久美子

私たち DPI 女性障害者ネットワークは、1986 年の設立当初から、優生保護法撤廃を求め
てきた障害女性を中心とするネットワークです。また、同法をも逸脱して行なわれてきた、
障害女性の子宮摘出をやめるよう、訴えてきました。
障害女性のリプロダクティブ・ヘルス・ライツ(性と生殖に関する健康と権利:第 5 次男
女共同参画基本計画/内閣府より、以下同)が実現するように、他の女性団体とともに、国
内外へ働きかけるなどの活動もしています。
2024 年 7 月 3 日、最高裁判所大法廷(戸倉三郎裁判長)は、この法律が憲法違反であり、
その損害は 20 年を過ぎたからと言って免れることではないとして、国の主張を退けました。
この判決を強く支持します。
中でも障害のある女性たちは、この法律で奪われた性と生殖に関する健康と権利を、今な
お否定されがちです。
本判決が、障害女性の性と生殖に関する健康と権利を含むすべての尊厳を取り戻し、優生
思想のない社会に向けた大きな一歩となるよう、国は本判決を重く受け止め、まだ声を上げ
ることのできない方たちも含め、被害者に真摯に謝罪すべきです。そして、一時金ではなく
賠償としての補償を行うための法律を策定し、可能なかぎりすべての被害者が謝罪と賠償
を受けることができるようにすること、被害の更なる調査、二度と同じ過ちを繰り返さない
ための検証を適切な人材を確保して行い、優生思想のない社会にするための施策を講ずる
ことに取り組むべきです。
ただどんなに謝罪と損害賠償を受けても、被害者の身体が元に戻るわけでありません。
しかし、すでに高齢となった原告たちに、これ以上心身共に大きな負担となる裁判を強い
ることだけは、止めてください。全国で 39 名の原告が提訴しましたが、すでに 6 名の方が
亡くなられました。被害者に一刻も早い謝罪と損害賠償が望まれます。
国は本判決を受けて、各地の裁判を早急に終わらせることを強く求めます。
以上

 

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