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カンパを募集しています!

今夏の国連障害者権利委で
障害女性のロビイングのために

今年2022年夏、国連で日本報告の審査がおこなわれます。

ジュネーブにメンバーを派遣する費用カンパを募集しています。

障害者権利条約を批准した日本の施策が、条約にのっとっているかどうかという審査が行われます。2021年の予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期されていました。日本にとって初めての審査が、スイスのジュネーブにある国連で2022年8月に、やっと行われます。

今回DPI女性障害者ネットワークのメンバーが、障害女性の視点から、優生保護法の問題や、出生前診断(優生思想)の問題、コロナ禍でさらに浮き彫りになった日常生活に伴う困難などについて、国連の委員に直接訴えてくることになりました。

そのために必要な費用は大きくなっています。

国連で委員と対話したことや審査の場で見聞きしたことを日本に持ち帰り、これからの政策提言に活かし、法律から変えていき障害女性の複合的な困難を解決していけるように、あなたの力をぜひお貸しください。

ジュネーブに行くメンバーのプロフィール

川合千那未

プロフィール
脳性麻痺があり、24時間の常時介助を受けながら、障害女性の活動や自立生活運動に関わっています。インクルーシブな社会を目指して活動していますがその一歩目がジェンダーフリーだと思っています。

メッセージ
今回初めてジュネーブに行かせていただく事になりました。私は今30代で20代のころはあまり感じ取れていなかった障害女性特有の困難を現在実感しているところです。特に優生思想が色濃く残る日本での現状を国連でどのように審査されているのかに着目しています。常時介助が必要な重度障害を持っているので、介助者を二人伴って行く予定です。

帰国後コメント(9月6日 追記)
今回みなさまからの応援をいただき、メンバー2人と介助者3名でジュネーブに行くことができました!
委員のみなさんは私たちの話を真摯に受け止めて、質問の形にしてくれました。
それらの質問は、実際に日本に住んで、現状を見ているかのようでした。
私たちの声を直接伝えることはとても大切なことなのだと実感しました。
総括所見が出されたら、政府や自治体への働きかけに活用したいと思います。
ありがとうございました!



藤原久美子

プロフィール
視覚障害のあるピア・カウンセラーとして神戸を拠点に活動しています。障害があることで中絶を勧められた経験から、特に優生保護法問題には当事者としての思いもあり、早期解決を願っています。 

メッセージ
「なぜ、被害者が負けたのか?」これは、2019年事前作業部会でのロビイングで、優生保護法被害者が仙台地裁で敗訴したことを伝えたときの委員の驚きの言葉です。パラレルレポートでは書けなかった現状を、ジュネーブで直接委員に伝えたことは、そのあと出された事前質問にも反映され、今回の審査で国としての姿勢を問われることになります。
障害女性たちの置かれている現状を、自分たち自身の経験を通して委員に伝えること。そしてその後出される勧告を、国内の施策に活かしていけるよう取り組みます!
ぜひ、私たちをジュネーブに送ってください!!

帰国後コメント(9月6日 追記)
ジュネーブでのロビイング・傍聴を終え、予定通りに帰ってくることができました。
会場のパレ・ド・ナシオンでは、孔雀と再会。日本から来た市民社会からの参加者、総勢110名でにぎわう中、会場の入り口やカフェなどで、資料を渡して私たちの思いを伝えることができました。委員は熱心に耳を傾けてくれ、直接お話しすることができてよかったです!ご支援・ご協力ありがとうございました!
また詳しくは、報告会で行いたいと思いますので、日程など決まりましたらお知らせします。ぜひご参加ください。

61万円1千円のご協力頂いています。ありがとうございます。

カンパの送り先  

郵便振替口座

口座番号  00100-3-451127

加入者名  DPI 女性障害者ネットワーク

*振込用紙の通信欄には「カンパ」とご記入をよろしくお願いします。

ゆうちょ銀行

名義  ディーピーアイジョセイショウガイシャネットワーク

ア)ゆうちょ銀行からのお振込の場合

(記号)10170(番号)44556521

イ)ゆうちょ銀行以外からのお振込の場合

(店名)〇一八(読み  ゼロイチハチ)

(店番)018(預金種目)普通預金(口座番号)4455652

*ゆうちょ銀行にご送金の場合、メール題名を「カンパ」としてご一報をお願いします。

*恐縮ですが、上記いずれの場合も、振込手数料はご負担下さい。

DPI 女性障害者ネットワーク

連絡先:dpiwomen@gmail.com または dwnj@dpi-japan.org

Facebook https://www.facebook.com/dpiwomennet

ホームページ:https://dwnj.chobi.net/        Twitter アカウント名 : @DWNJapan

障害女性の複合差別は、女性であり障害者であることから、いろいろな要素が複雑に絡み合っておこるため、見えにくく、少しずつ知られるようになってきた課題です。

 障害者基本法、障害者差別解消法といった日本の法律には、「性別」の文字はあるものの、教育・雇用・収入・相談・防災などに存在する性別格差はなかなか直視されず、格差をなくす政策も進んできませんでした。

 政策の実施に欠かせないことは、法律に、障害女性等の複合差別の解消課題が明記されることです。そして、法律・政策・実態調査について決めていくときに、そこに当事者として障害女性が参画している状態をつくることです。

 DPI女性障害者ネットワークは、個人をつなぐゆるやかなネットワークで、障害の違いを越えて、障害女性のエンパワメントに取り組んでいます。情報を集め、国内の法律や政策に提言し、国際会議でも発言してきました。2011年に障害女性の複合差別実態調査を行い、現在は、優生保護法裁判、「NIPT等の出生前検査について、新型コロナウイルス感染拡大の中で、障害女性を取り巻く困難などに注視しています。「新型コロナウイルス感染拡大の中で困ったこと、嫌だったこと、不安なこと、あなたの経験をお寄せください」というアンケート調査も継続しています。

国連の日本政府に対する審査とDPI女性障害者ネットワークのロビイング

 私たちは、国連の委員会にメンバーを派遣してきました。2015年と2016年には女性差別撤廃条約の委員会に、2019年には、障害者権利条約の委員会に、障害女性とそのサポーターがジュネーブへと向かったのです。

 派遣にあたりご協力を呼びかけたところ、皆さまからカンパをお寄せ頂き、その熱い思いを胸にロビイングを行うことができました。ありがとうございました!おかげさまで、 私たちの思いに委員たちはとても熱心に耳を傾けてくれました。

 その結果、2016年3月に女性差別撤廃委員会が日本政府に出した勧告に、優生保護法被害者の調査や謝罪、補償を求めることが入りました。これが、優生保護法問題が大きく動くひとつのきっかけとなったのです。

2019年の障害者権利委員会は、日本政府に、障害女性の複合差別について、また、強制不妊手術被害者の7割が女性だった優生保護法について質問を出しました。これらの質問に日本政府は回答し、国連はこれを審査します。新型コロナウイルスの影響で2021年の開催が延期されており、2014年に障害者権利条約を批准した日本にとって初の審査で、2022年に開催予定です。

政府が今後、障害者権利条約をどう履行するのか、重要な意味を持ちます。

開催が延期されていた期間中、さまざまな形で障害女性の困難な状況が浮き彫りにされました。

私たち市民の側からも、実態をふまえた国連にレポートを提出しました。

ジュネーブに渡航し、委員へ直接ロビイングすることは重要となるでしょう。

なぜ、国連にもロビイングが必要?

  障害者権利条約は第6条で「締約国は、障害のある女性及び少女が複合的な差別を受けていることを認識し、また、これに関しては、障害のある女性及び少女がすべての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための措置をとる(川島聡=長瀬修仮訳・2008年5月30日付)」として、女性の地位の向上とエンパワーメントを非常に重視しています。

  しかし、第6条があるから複合差別の課題が常に意識されるわけではありません。特に日本はジェンダーギャップ指数が、159カ国中121位と、前年度から更に順位を下げたように、性差別解消への取組は乏しいのです。障害女性への差別にも関わるので、障害者権利委員会と女性差別撤廃委員会、両方に働きかけが必要でした。国連機関からの勧告は国内の課題を大きく動かすものなので、複合差別を身をもって知る障害女性が訴えていくことがとても大切なのです。

お寄せくださるカンパで、私たちはロビイングを続けることができます。

PDF/ ワード版テキスト

◆障害女性の課題をメインストリームに!カンパを募集しています◆

障害女性の複合差別は、女性であり障害者であることから、いろいろな要素が複雑に絡み合っておこるため、見えにくく、少しずつ知られるようになってきた課題です。

障害者基本法、障害者差別解消法といった日本の法律には、「性別」の文字はあるものの、教育・雇用・収入・相談・防災などに存在する性別格差はなかなか直視されず、格差をなくす政策も進んできませんでした。政策の実施に欠かせないことは、法律に、障害女性等の複合差別の解消課題が明記されることです。そして、法律・政策・実態調査について決めていくときに、そこに当事者として障害女性が参画している状態をつくることです。

DPI女性障害者ネットワークは、個人をつなぐゆるやかなネットワークで、障害の違いを越えて、障害女性のエンパワメントに取り組んでいます。情報を集め、国内の法律や政策に提言し、国際会議でも発言してきました。2011年に障害女性の複合差別実態調査を行い、今は「新型コロナウイルス感染拡大の中で困ったこと、嫌だったこと、不安なこと、あなたの経験をお寄せください」というアンケート調査をしています。

視覚障害がある人のガイドヘルプ、聴覚障害がある人と情報や議論を共有する情報保障、翻訳、通訳、調査、広報など、必要な費用は大きくなっています。日常の取組から海外派遣までの資金も支えていけるように、法律から変えていき障害女性の複合的な困難を解決していけるように、あなたの力をぜひお貸しください。

〈裏面〉

国連の日本政府に対する審査と、女性障害者ネットのロビイング

私たちは、国連の委員会にメンバーを派遣してきました。2015年と2016年には女性差別撤廃条約の委員会に、2019年には、障害者権利条約の委員会に、障害女性とそのサポーターがジュネーブへと向かったのです。派遣にあたりご協力を呼びかけたところ、皆さまからカンパをお寄せ頂き、その熱い思いを胸にロビイングを行うことができました。ありがとうございました!おかげさまで、 私たちの思いに委員たちはとても熱心に耳を傾けてくれました。

その結果、2016年3月に女性差別撤廃委員会が日本政府に出した勧告に、優生保護法被害者の調査や謝罪、補償を求めることが入りました。これが、優生保護法問題が大きく動くひとつのきっかけとなったのです。

2019年の障害者権利委員会は、日本政府に、障害女性の複合差別について、また、強制不妊手術被害者の7割が女性だった優生保護法について質問を出しました。これらの質問に日本政府は回答し、国連はこれを審査します。2014年に障害者権利条約を批准した日本にとって初の審査で、2021年に開催予定です。政府が今後、障害者権利条約をどう履行するのか、重要な意味を持ちます。私たち市民の側からも、国連にレポートを出すべく準備をしているところです。新型コロナの影響で審査がどのような形になるとしても、私たちの活動とその費用は必要になります。ジュネーブに渡航できるならばその旅費、行くことができない場合も国内でのロビイングは重要となるでしょう。

なぜ、国連にもロビイングが必要?

障害者権利条約には障害女性の複合差別に関する第6条(*)があり、大変重視されています。

しかし、第6条があるから複合差別の課題が常に意識されるわけではありません。特に日本はジェンダーギャップ指数が、159カ国中121位と、前年度から更に順位を下げたように、性差別解消への取組は乏しいのです。障害女性への差別にも関わるので、障害者権利委員会と女性差別撤廃委員会、両方に働きかけが必要でした。国連機関からの勧告は国内の課題を大きく動かすものなので、複合差別を身をもって知る障害女性が訴えていくことがとても大切なのです。

お寄せくださるカンパで、私たちはロビイングを続けることができます。

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カンパの送り先
郵便振替口座
口座番号 00100-3-451127
加入者名 DPI女性障害者ネットワーク
*振込用紙の通信欄には「カンパ」とご記入をよろしくお願いします。

ゆうちょ銀行
名義 ディーピーアイジョセイショウガイシャネットワーク
ア)ゆうちょ銀行からのお振込の場合
(記号)10170(番号)44556521
イ)ゆうちょ銀行以外からのお振込の場合
(店名)〇一八(読み ゼロイチハチ)
(店番)018(預金種目)普通預金(口座番号)4455652
*ゆうちょ銀行にご送金の場合、メール題名を「カンパ」としてご一報をお願いします。
*恐縮ですが、上記いずれの場合も、振込手数料はご負担下さい。

 

 

「障害のある女性の生活の困難
―人生の中で出会う複合的な生きにくさとは―複合差別実態調査報告書」

障害のある女性の生活の困難 ―人生の中で出会う複合的な生きにくさとは― 複合差別実態調査報告書

ご関心ある方はお問い合わせください!

 

*障害者権利条約第6条「障害のある女性」

1    締約国は、障害のある女性及び少女が複合的な差別を受けていることを認識し、また、これに関しては、障害のある女性及び少女がすべての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための措置をとる。

2    締約国は、この条約に定める人権及び基本的自由の行使及び享有を女性に保障することを目的として、女性の完全な発展、地位の向上及びエンパワーメントを確保するためのすべての適切な措置をとる。

障害のある人の権利に関する条約  川島聡=長瀬修仮訳(2008年5月30日付)より

3月11日東京高裁判決を受けての要望書

2022 年 3 月 19 日


内閣総理大臣 岸田 文雄 様
厚生労働大臣 後藤 茂之 様
法務大臣 古川 禎久 様
DPI 女性障害者ネットワーク
代表 藤原 久美子


3 月 11 日東京高裁判決を受けての要望書


私たち DPI 女性障害者ネットワークは、1986 年の設立当初から、優生保護法撤廃を求めてきました。また、同法を背景とする、障害女性の子宮の摘出をやめるよう、抗議を続けてきました。障害女性のリプロダクティブ・ヘルス・ライツ(性と生殖に関する健康と権利:第 5 次男女共同参画基本計画/内閣府より、以下同)が実現するように、他の女性団体とともに、厚労省へ意見書を提出するなどの活動もしています。

2022 年 3 月 11 日、東京高等裁判所(平田豊裁判長)は、請求を棄却した一審判決を覆し、国に対し優生保護法被害者である控訴人に対する損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
2 月 22 日に出された大阪高等裁判所に続く、2 例目の原告勝訴判決であり、国の優生保護法の被害に対して賠償を認める判決を強く支持します。
東京高裁判決は、旧優生保護法の立法目的が差別的思想に基づくものであって正当性を欠く上、目的達成の手段も極めて非人道的なものであり、憲法 13 条及び 14 条 1 項に違反することは明らかであり、厚生大臣は、違憲・違法な優生手術を積極的に実施させていたとしました。
被害者の多くは、「不良」な子孫を持つことが防止されるべき存在として差別を受けた上、強度の侵襲を伴う不妊手術を受けさせられ、二重、三重にも及ぶ精神的・肉体的苦痛を与えられたものであること。
身体の拘束や欺罔等も許容し、被害者が優生手術であることを認識しづらい構造的な仕組みを構築、平成 8 年改正においても、優生条項の違憲性について明確に言及せず、その後も適法であるとの見解を表明して、被害救済のための措置を執らなかったことをもって、憲法より下位である民法の除斥期間を適用することは、憲法 17 条で保障された国民の権利を損なうことになるとしました。

除斥期間の起算日を、一時金支給法が成立した 2019 年 4 月 24 日の施行日から 5 年間の猶予期間を設けるべきとしたことも画期的であり、これを適応すれば、現在全国で提訴している被害者たちは、全員が対象となります。
そして裁判長は最後に、子どもを産めない身体にされたからといって、人としての価値が低くなったものでも、幸福になる権利を失ったわけでもなく、子どもをもうけることが出来ない人も、個人として尊重され、ほかの人と平等に、幸せになる権利を有すること。
子どもをもうけることのできない人たちに対する差別を助長することのないよう、報道などの際にも十分留意すること、差別のない社会を作っていくのは、国はもちろん、社会全体の責任だとの考えを述べました。

障害のある女性たちは、この法律で奪われた性と生殖に関する健康と権利を、今なお否定されがちです。
本判決が、障害女性の性と生殖に関する健康と権利を含むすべての尊厳を取り戻し、優生思想のない社会に向けた大きな一歩となるよう、国が上告せずこの判決を確定させることを、私たちは強く求めます。
国は本判決を重く受け止め、まだ声を上げることのできない方たちも含め、被害者に真摯に謝罪すべきです。そして、一時金ではなく賠償としての補償を行うための法律を策定し、被害の更なる調査、二度と同じ過ちを繰り返さないための検証を行い、優生思想のない社会にするための施策を講ずることに取り組むべきです。
ただどんなに謝罪と損害賠償を受けても、被害者の身体が元に戻るわけでありません。
しかし、すでに高齢となった原告たちに、これ以上心身共に大きな負担となる裁判を強いることだけは、止めてください。全国で25名の原告が提訴しましたが、すでに 4 名の方が亡くなられました。被害者に一刻も早い謝罪と損害賠償が望まれます。
国は上告を断念し、本判決を確定させ、各地の裁判を早急に終わらせることを強く求めます。

以上

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障害のある女性に係わる0歳児遺棄事件に関する要望

「障害のある女性に係わる0歳児遺棄事件に関する要望」を、厚生労働大臣、北海道知事、北海道檜山振興局長、江差町長に宛てて、2022年3月12日に、DPI女性障害者ネットワーク、DPI日本会議、しあわせなみだ、DPI北海道ブロック会議の連名で提出しました。

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大阪高裁判決を受けての声明

DPI女性障害者ネットワークは、「大阪高裁判決を受けての声明」を2022年2月28日、
内閣総理大臣、厚労大臣、法務大臣宛に提出しました。

2022年2月28日

大阪高裁判決を受けての声明

DPI女性障害者ネットワーク
代表 藤原 久美子

私たちDPI女性障害者ネットワークは、1986年の設立当初から、優生保護法撤廃を求めてきました。また、同法を背景とする、障害女性の子宮の摘出をやめるよう、抗議を続けてきました。障害女性のリプロダクティブ・ヘルス・ライツ(性と生殖に関する健康と権利:第5次男女共同参画基本計画/内閣府より、以下同)が実現するように、他の女性団体とともに、厚労省へ意見書を提出するなどの活動もしています。

2022年2月22日、大阪高等裁判所第5民事部(太田晃詳裁判長)が大阪地裁判決を覆し、国に対し優生保護法被害者である控訴人らに対する損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
優生保護法の被害に対して初めて賠償を認める判決を強く支持します。
高裁判決は、旧優生保護法が、特定の障害や疾患のある人を一律に「不良」と断定したことは、非人道的かつ差別的で、個人の尊重という日本国憲法の基本理念に照らし是認できないとしました。子を産み育てるか否かについて意思決定をする自由及び意思に反して身体への侵襲を受けない自由を、明らかに侵害しており、正当化できるものではなく、憲法13条、14条1項に反し違憲であるとしました。
また、子を産み育てるか否かについて意思決定をする自由は、性と生殖に関する健康と権利も保障することであり、この権利を否定した旧優生保護法は性と生殖に関する健康と権利にも反するものであったことも認めました。

障害のある女性たちは、この法律で奪われた性と生殖に関する健康と権利を、今なお否定されがちです。
そして優生保護法の被害に対し、初めて控訴人に除斥期間を適用しないとして、賠償を認めた判決を強く支持します。さらに国際人権規約においては「強制不妊手術に時効は適用すべきでない」とされており、今回の判決はこれまでの地裁の判決を覆し、「除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反し」ているとして、初めて除斥期間の適用除外を認めた点で画期的です。
本判決が、障害女性の性と生殖に関する健康と権利を含むすべての尊厳を取り戻し、優生思想のない社会に向けた大きな一歩となるよう、国が上告せずこの判決を確定させることを、私たちは強く求めます。

国は本判決を重く受け止め、まだ声を上げることのできない方たちも含め、被害者に真摯に謝罪すべきです。そして、一時金ではなく賠償としての補償を行うための法律を策定し、被害の更なる調査、二度と同じ過ちを繰り返さないための検証を行い、優生思想のない社会にするための施策を講ずることに取り組むべきです。
ただどんなに謝罪と損害賠償を受けても、被害者の身体が元に戻るわけでありません。
しかし、すでに高齢となった原告たちに、これ以上心身共に大きな負担となる裁判を強いることだけは、止めてください。全国で25名の原告が提訴しましたが、すでに4名の方が亡くなられました。被害者に一刻も早い謝罪と損害賠償が望まれます。
国は上告を断念し、本判決を確定させ、各地の裁判を早急に終わらせることを強く求めます。

以上

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優生保護法被害訴訟の集会案内

2022年2月8日、開催予定の「優生保護法被害訴訟の集会案内」チラシを掲載します。

オンライン参加も可能ですので、是非ご参加ください。

NIPT等の出生前検査についての要望書を提出しました

DPI女性障害者ネットワークは「NIPT等の出生前検査についての要望書」を2021年8月21日、NIPT等の出生前検査に関する専門委員会に提出しました。

2021年8月21日
NIPT等の出生前検査に関する専門委員会 座長 福井次矢様 構成員の皆様

DPI女性障害者ネットワーク
代表 藤原久美子
NIPT等の出生前検査についての要望書

私たち「DPI女性障害者ネットワーク」は1986年に発足し、ゆるやかなネットワークで障害女性の自立をめざし、社会に向けて意見を発信してきました。NIPT等の出生前検査についても、障害をもち女性である立場から、考えてきました。
「NIPT等の出生前検査に関する専門委員会」が2021年5月に出された「報告書」は、「Ⅵ 出生前検査についての基本的考え方」②に、「ノーマライゼーションの理念を踏まえると(中略)出生前検査をマススクリーニングとして一律に実施することや、これを推奨することは、厳に否定されるべきである。」とあります。これはとても重要であると思います。
出生前検査の技術が開発される背景に、障害に対する否定的な考え方があることは誰も否定できないでしょう。NIPT等の出生前検査の存在が、“子どもをもつ人は胎児の障害のあるなしを調べた上で、産むか産まないか選ばなければならない”といった考えを方を、社会に広めるのではないかと懸念してきました。
また、妊娠、出産、生まれた子の健康は、カップルがともに取り組む問題ですが、女性により多くの責任があるとみなされがちです。検査の存在が、健康な子を産まなければならないと女性を駆り立て、それ自体が女性を苦しめるおそれがあります。さらに、障害への差別・偏見が強く残るこの社会では、胎児の問題の指摘は、妊娠を継続するかどうかの判断に影響を与えます。陽性との結果を受けとった多くの人が中絶の選択に向かうなら、実質的なマススクリーニングになってしまうことは、想像にかたくありません。

出生前検査によって胎児の治療ができる場合があること、障害をもって生まれる子を迎える準備ができることも承知しています。しかし障害への偏見が強い中で、治療の方法がない疾患を対象とする出生前検査は、妊娠を継続しない決断を女性に迫る圧力になり得ます。私たちはそのような検査のあり方に、反対する立場です。
しかし、NIPT等の検査が今後も行われていくことが避けられないのであれば、「報告書」の基本的考え方が実現されることを強く願うものです。検査をマススクリーニングとして一律に実施することや、推奨することは否定されるべきです。「Ⅶ 出生前検査に関する妊婦等への情報提供」は、その点からたいへん重要です。「Ⅹ NIPT に係る新たな認証制度」で、「出生前検査認証制度等運営機構」の構成員に患者当事者団体が入ることも、重要であると思いました。

「報告書」にはまた、「Ⅳ 出生前検査に係る倫理的・社会的課題」で、「滑りやすい坂」の懸念が専門委員会で共有されたことも書かれています。疾患や障害が悪いものであり、それらを避けるために子どもを検査で選ぶべきだとする価値観が社会に定着することへの危惧は、私たちも強く抱いているものです。この危惧を現実のものとしないためにも、情報提供のあり方がたいへん重要であると考えます。
情報提供が、妊娠・出産・子育て関わる妊婦やその家族の不安や疑問に対応する支援の一環となり、私たちの社会が、疾患や障害は悪いものだという偏見から解放されることを願って、次のことを要望します。

1.「逸脱モデル」からの解放となる情報を提供してください
妊婦はさまざまな不安をかかえており、産み育てることに自信のある妊婦さんはいません。検査について、対象となる疾患について、医学的に正確な情報は必要ですがそれだけで不安は解消されません。どのような立場に立って情報提供を行うかが大切です。疾患や障害を正常からの逸脱、社会的にも望ましくないととらえる考え方(いわゆる「逸脱モデル」)を脱し、疾患が胎児のすべてではなく一側面であることを前提とする情報を、提供してください。「障害者権利条約」は、疾患や障害によって生きづらさがあるとすれば、その解消には、社会の側がもつ問題を解消する必要があるという「社会モデル」を打ち出しました。NIPT等の出生前検査に関する情報も、この立場に立って提供下さい。

2.実際にその疾患をもつ子どもを育てている親の経験を提供してください
「報告書」が、19頁で指摘しているように、疾患のある子どもの子育てについて、その実際を知る機会は、妊婦にとって最も必要なもことの一つです。そのために、親がどのように子どもと暮らしているのか、日常生活のレベルでの具体的な情報にアクセスできるようにしてください。
子育てをしている障害のある母親、父親もロール・モデルになるでしょう。自身が障害をもち障害のある子どもを育てている人たちもいます。障害がある人はよい母親・父親にはなれないという根深い偏見に抗して、子育てをする経験で培った、さまざまな知恵や工夫をもっています。それらは、一般の人たちにも、産科医、小児科医をはじめとする医療専門職にもほとんど届いていませんが、皆に、とくに妊婦にとって必要な情報であると考えます。

3.その疾患を生きている当事者の生活を知る機会を提供してください
「報告書」は21頁「Ⅷ 医療、福祉等のサポート体制」で、障害をもつ子の暮らしぶりや成長過程、家族との関わりに関する情報が、国民の間に浸透することが重要であると指摘しています。
疾患の当事者がどのように考え、どのような生活を送っているのかは、親のそれよりもさらに知られる機会が少ないものです。一般の人たちはもちろんのこと、産科医をはじめとする医療専門職にも必要でありながら、ほとんど届いていません。当事者団体との連携によって、妊婦も医療者も、具体的に知る機会が得られるようにしてください。成長して就業し、社会生活を送る当事者の姿も伝えて欲しいです。
 

労働省による、2021年6月15日「出生前検査及び流産死産のグリーフケアに関する自治体説明会」” 厚生労働省による「出生前検査及び流産死産のグリーフケアに関する自治体説明会」(2021年6月15日)資料、「18トリソミーの子どもと家族」、「21トリソミーのある方のくらし」は、2.と3.の参考になると考えます。

4.その地域で使える子育ての情報を提供してください
各地域で、疾患のある子どもの具体的な子育て支援の情報を得られるようにしてください。行政や医療機関、福祉施設が行う支援の他、民間団体によるサポートも、伝えてください。
妊婦さんたちへの情報提供は、ホームページへの掲載、リーフレットの配布等で行うとありますが、全国一律ではなく、地域における情報があることは大切です。当事者団体、親の会などの連携が必要で、「出生前検査認証制度等運営機構」に患者当事者団体が参画することを、この点でも活かしてください。

5.障害をもって生まれることへの差別をなくす教育に、取り組んでください
「報告書」には「Ⅺ その他の論点(今後の課題等)」の5で、学校教育段階での若年層への情報提供・啓発が、あげられています。かつて保健や生物の教科書等に、障害者が子どもをもつこと、障害のある子どもが生まれることに否定的な記述がなされており、大きな影響を与えました。
妊娠・出産する年齢になる以前に、学校教育でどのような情報が提供されるのかは非常に重要です。次のようなことは、小学校から伝えてほしいと思います。
すべての妊娠で障害のある子どもが生まれる可能性があるという、科学的な事実。障害のない子どもを産み育てるのがよい妻・母であるという、女性に対する偏見とプレッシャーを取り除く情報。障害者の権利を保障する条約の存在。すべてのカップルと個人に性と生殖に関わる健康と権利があり、子どもの数、出産間隔、出産する時を、責任をもって自由に決定してよいこと。そのための情報と手段を得ることは人権の一部であること。この権利を成り立たせる上で、障害のある人の家族形成、障害をもって生まれた子どもを育てる社会的サービスが必要であることを、明確に伝えて下さい。

この課題は文部科学省と連携して取り組む必要があります。厚生労働省から働きかけをして下さい。

6.NIPT を実施する医療施設の認証制度は、早急に立ち上げてください
NIPT を実施する医療施設の認証制度は、早急に運用されることが必要と考えます。現在も、認可外施設で十分な情報が得られないまま検査を受ける妊婦さんがいます。認証制度が運用されるまでの間も、その妊婦さんたちに、「報告書」にもとづいて、また私たちの要望を含めた情報が届くよう、対策を講じて下さい。

7.「出生前検査認証制度等運営機構」に女性の参画をもとめます
  「運営機構」に参画する、当事者団体をはじめとする各分野の構成員に、女性が多数含まれるべきです。オブザーバーではなく、意思決定に関与できる形での参画をもとめます。
妊娠・出産・育児を女性の役割とみなすのは間違いで、女性と男性両方がともに取り組む問題です。しかし現状では女性は、男性よりも多くの責任を負わされています。そして女性は、自身の身体で妊娠・出産を引き受けます。子どもをもちたいと考える多くの女性は、プレッシャーを受けずに、生まれる子をありのままに育てたいと願っています。女性の声は「運営機構」においても反映されるべきと考えます。

8.女性健康支援センター事業のあり方に、専門委員会は提言をして下さい
子ども家庭局母子保健課と障害保健福祉部障害福祉課は、今年6 月9 日に、地方自治体の母子保健主管部と障害保健福祉主管部に、「出生前検査に対する見解・支援体制について」を発出しました。
その「2.地方自治体において活用可能な予算事業等」で、女性健康支援センター事業の活用について書かれています。また、6月15日に開かれた「出生前検査及び流産死産のグリーフケアに関する自治体説明会」資料に、女性健康支援センター事業に今年度から「出生前遺伝学的検査(NIPT)を受けた妊婦等への相談支援体制の整備」が加えられたとあります。「報告書」にも、女性健康支援センター事業の活用が書かれています。
女性健康支援センター事業には、悩みを有する女性に対する相談指導、妊娠に悩む者に対する専任相談員の配置があります。相談員が受ける相談には、NIPT等の出生前検査を受ける前の女性の悩みが含まれる可能性があり、「相談支援体制の整備」は、すでに受けた妊婦だけではなく、あらゆる段階の妊婦の相談に対応できるようにすべきです。「相談指導を行う相談員の研修養成」も同様です。妊娠する以前から、NIPT等検査を受けたあとまでの幅広い女性に対して、相談に応じられる人の養成、研修であることが必要と考えます。

「報告書」は17頁で、妊娠の初期段階における情報提供を、出生前検査認証制度等運営機構がホームページ等を通じて発信するとともに、 市町村の母子保健窓口等においてリーフレットを配布する等の対応を行うとしています。
情報提供を担う人として、医師、保健師、助産師などが考えられますが、行政の窓口にいる人がリーフレットを配布したり、質問される場合もあるでしょう。どんな窓口で、誰からであっても、受け取る女性やカップルが「出生前検査を勧められている」「誰もが受ける検査だ」と誤解することがないように、「報告書」の基本的な考え方にもとづく情報提供がなされなければなりません。妊婦に接して情報提供を行う可能性のあるすべての人が、「ノーマライゼーションの理念を踏まえ、出生前検査をマススクリーニングとすることや、推奨することは厳に否定されるべき」を理解している必要があります。
「女性健康支援センター事業」における「出生前遺伝学的検査(NIPT)を受けた妊婦等への相談支援体制の整備」、「相談指導を行う相談員の研修養成」は、その点でも非常に重要です。女性健康支援センター事業を活用するとした専門委員会は、女性健康支援センター事業の適切なあり方を提言して下さい。

9.最後に
 「報告書」は、多くの重要な問題を提起しました。大事なのは、これを絵に描いた餅にしないことです。
医療、福祉、女性の健康支援、子育て支援、学校保健などの現場において、実践されなくては意味がありません。
「子母発0609第1号」には、次のようにあります。「妊娠・出産に関する包括的な支援の一環として、妊婦及びそのパートナーが正しい情報の提供を受け、適切な支援を得ながら意思決定を行っていくことができるよう、妊娠の初期段階において妊婦等へ誘導とならない形で、出生前検査に関する情報提供を行っていくこと」。これが行われるためには、現場で妊婦とパートナーに接し、情報提供を行うすべての人に、「ノーマライゼーションの理念を踏まえると(中略)出生前検査をマススクリーニングとして一律に実施することや、これを推奨することは、厳に否定されるべきである。」が理解されていなければなりません。情報提供に当たる人への研修が、どれほど大切であるか、認識してください。
同時に、妊婦及びそのパートナーの意思決定を可能とするには、生まれる子どもの障害の有無にかかわらず、歓迎と支援がある社会の仕組みが整備されていく必要があります。障害のある子の子育てが、そうでない場合に比べて不利であれば、それは意志決定への誘導として働くからです。

最初に書きましたとおり、私たちは、妊娠を継続しない決断を女性に迫る圧力になり得る検査のあり方に、反対する立場です。それでも、疾患や障害を「悪いもの」などと見なさない社会、そのような未来を願って、以上の要望を書きました。 
よろしくお願いいたします。
  
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